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持分売買でも書類が必要

離婚によるマイホーム問題ここ近年は離婚する夫婦が3組に1組らしいですね。喜ばしくはないことですが、僕の周りにも離婚した友人は少なくありません。一昔前なら、世間体やら何やらで離婚したくても我慢している夫婦や子供のためを思って何とか耐えている夫婦もいましたが、近年の女性の社会進出が進むにつれて、離婚に対してのハザードが薄くなってきたように思います。

まだ、新婚当初のアツアツの頃、子供を作ったり、マイホームを購入したりと二人で一つ一つ夢を叶えて素敵な家庭を築いていく道中はいいのですが、いざ関係がこじれて離婚という事になると、マイホームを購入している事はかなり大きな足枷になります。

旦那の収入が比較的多く、旦那の借り入れだけで住宅ローンを組み旦那一人の名義なら、さほどややこしくはありませんが、一人の年収だけでは想定した額の住宅ローンが借りれず、妻の収入も合算して住宅ローンを借入する場合、借り入れや自己資金の割合に応じて二人の名義になります。

離婚によって、他人になるわけですが、どちらか一方がその住居に離婚後も住み続けたいという事になった場合、出て行った方の所有権を住み続ける方が買い取らないといけません。

離婚後のマイホームの所有権

厳密にいうといけないことはないんですが、心情的にもなんで出て行ったのにローンだけ残って、それを住んでる方が払うにせよ、別れたのに自分の持分が入っている物件になんで他人を住ませなあかんねんという気持ちにもなりますし、出て行った方も今後再婚して、新しいパートナーと再度マイホームを購入する時に住宅ローンの借り入れがまだ残っていると、よほど年収が高い方でない限り新しい住宅ローンは組めません。

離婚を機に物件を売却し、その売却金額で住宅ローンが完済出来るなら、それが一番きれいな形ですが、売却価格がローンの残債務に届かないと売却もできません。そういった理由から、住み続ける方が相手方の所有権の持分を買取り、相手の住宅ローンを現金で抹消するか、新たに持分に応じた住宅ローンを組むことになります。

銀行がそういう時に柔軟に対応して、ローンに耐ええる年収であれば債務名義を変更して所有権を移したらいいやんと思われるかもしれませんが、基本は金融機関は金銭消費貸借契約に基づいて、契約を履行してもらうだけの対応で、そんな融通の利く対応をしてくれる銀行は稀です。そうなると、同じ銀行内でもう一度新たに住宅ローンの申し込みをし、ローン契約をして自分名義の借り入れを増やすか、現在の住宅ローンの全てを別の銀行で借換えを行うかどちらかになりますよね。

こういう持分売買でローンの申し込みをする際にも、金融機関は重要事項説明書不動産売買契約書の提出を求めてきます。勿論、後のトラブルを避けるために重要事項説明書と売買契約書を交わして、言った言わないを未然に防ぐことは必要ですが、わざわざ高い正規の仲介手数料を払ってまで不動産屋さんにお願いしてするのも微妙ですよね。

だって持分売買で1000万円だとしても、売り手と買い手の双方から3%+6万円と消費税を取られるのですから72万円になります。以前から住んでいて勝手知ったる物件の持分を買い取るのにそんな費用バカらしいなあ・・・と思った時には「河合哲司 不動産よろず相談所」にお任せください。

持分売買の重要事項説明書・売買契約書の作成も多数取り扱いしてまいりました。

持分売買の重要事項説明書・売買契約書

費用についても、不動産屋さんに正規手数料をお支払いするよりもかなり割安で、精度の高い書類を作成させて頂きます。また、売買に際しての解らない点や、注意事項などもご相談いただければアドバイスさせて頂きますので、親族間売買夫婦間売買でお困りの際は、お気軽にお声がけくださいね。

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