不動産取引にかかる法改正
さて、学生の皆様も春休みが終わりましたね。お花見もピークを過ぎて体内時計の切り替えです。
春と言えば、色々な環境が変わる季節ですが、この時期から法律の改正を国会に提出したものが、徐々に施工されていく時期でもあります。
去年の代表的な宅建業法の法改正は「ホームインスペクションの義務化」でしたね。
僕の個人的意見を言わせてもらうと、あんな表面だけの第三者機関の物件状報告なんて何の意味もなさないですよ。この改正では売主がホームインスペクションを行う事を前提にしておりますが、そもそも、売主側が行う住宅診断なんて何の信ぴょう性もありません。
そこには不動産業者や売主の「早く売りたい」という思惑が入り公正なジャッジメントが出来ないんじゃないんでしょうか?
元来、購入の際建物の状況に不安な買主が買主の費用で行うものであり売主があやふやでするものではありません。
もし法改正するなら、住宅診断を売主に義務化するものではなく、
「中古住宅の売買に関して、売買契約前に買主が住宅診断を買主の費用で実施を希望する場合、売主はこれを拒否してはいけません。」
こうすべきです。しかも、これは契約するしないは別の話として、検討段階で実施できるよう売主側に規制を設けるべきだと思いますね。このように、机上で有識者がいくら法改定案を考えたところで、とんでもないズレが生じるのです。
これは宅建業法や建築基準法などに限った話ではありませんね。どんな法改正も絶対に改悪にならないように、現状と現実をよく踏まえて行って欲しいものです。
2019年もいくつかの不動産に関わる法改正が出てくる予定でして重要事項説明書の作成に直接関係ある物を一つご紹介したいと思います。
2019年「防火地域・準防火地域における延焼防止性能の高い建築物の建蔽率の緩和」
現建築基準法では「防火地域内の耐火建築物については建蔽率を10%緩和する」との緩和条件があります。
簡単に説明すると建蔽率60%の地域は上記の条件に当てはまれば70%まで建てていいですよ、というものです。
これが法改正後はこの緩和条件に加えて、「準防火地域内の耐火建築物及び準耐火建築物についても建蔽率を10%緩和する」という風に条件が今までよりも緩くなります。
これで、準防火地域内の建物のボリュームもこれから先少し大きなものが建てれそうですね。この法改正は良い法改正だと思います。
これはまだ公布段階で施行まではされておりませんが、重要事項説明書に建蔽率の緩和条件の記載場所があるので作成する際には緩和条件に当てはまるようならチェック入れましょう。
不動産業者の皆様。このように毎年ころころと法改正が進んでおります。重要事項説明書の作成の際は、常に最新のフォーマットを使い、正しい知識のもとに打ち込んでくださいね!
もし、「もう、そんなん面倒くさいので誰かに作ってほしい!」となった場合は「河合哲司 不動産よろず相談所」にお声がけ頂ければと思います。