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特定都市河川浸水被害対策法

特定都市河川浸水被害対策法

今年は例年よりもかなり早く梅雨入りを迎え、今尚、すっきりしないお天気が続いていますね。近年の異常気象により、大雨や洪水、地震などによる地崩れ等、昨今の政府は防災対策がより一層の課題になっていると思います。

もちろん天災が頻発すると、不動産は「地球そのもの」と「地球に根っこを張っている建物」が財産な訳ですから、当然リスクも高まります。

リスクが高まると、その財産を売買する時には、いうまでもなくリスクの可能性を重要事項説明書に記載して、買主に認識してもらうと共に、売主への責任負担を明確化させてあげるのも売買仲介者の責務でもありますので、売買対象地域のの防災計画、また天災対策の法律を説明しなければなりません。

本日は、その中の一つである重要事項説明書の中の「都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限の概要」に出てくる「特定都市河川浸水被害対策法」について、お話したいと思います。本日は少々小難しいお話ですが、出来るだけ簡潔に行きますね(笑)

大阪の「特定河川」は?

私は関西地方に住んでいるのですが、大阪でこの「特定河川」にあたるものは寝屋川と猪名川の二つとなります。その中でも寝屋川流域の寝屋川流域水害対策計画がよく不動産取引に出てきます。

というのも、「寝屋川流域水害対策計画」の指定範囲が、我々不動産仲介会社が頻繁に売買取引をする場所に多く重なっているからです。

具体的には以下のとおりです。

【寝屋川流域水害対策計画の範囲】

(該当市又は区全体が流域)

都島区・東成区・生野区・旭区・城東区・東住吉区・鶴見区・平野区・守口市・八尾市・寝屋川市・大東市・門真市・東大阪市

(該当市又は区の一部が流域)

天王寺区・阿倍野区・住吉区・中央区・枚方市・柏原市・藤井寺市・四條畷市・交野市

 

正直、大阪で取引すると結構な確率で指定されているんですよ。重要事項説明書をご自身で作成される方は見落としの無いように十分注意して調査してくださいね。

それではこの「特定都市河川浸水被害対策法」がどのようなものかざっくりと概要を説明しますね。

特定都市河川浸水被害対策法の概要

昨今の気象変化により水災被害対策の為、都市部の河川流域における新たなスキームによる河川管理者、下水道管理者及び流域の自治体が一体となった浸水被害対策が必要となりました。

それにより、著しい浸水被害が発生するおそれがあるが、市街化の進展により河道等の整備が 困難な都市河川の流域について、「特定都市河川及び流域」として指定し、河川管理者、下水道管理者及び流域の自治体が共同で「流域水害対策計画」の策定、雨水の流出を抑制するための規制等により、浸水被害対策の総合的な推進を図るのが目的です。

これを踏まえて「寝屋川流域水害対策計画」の概要は下記のとおりとなります。

「寝屋川流域の約4分の3にあたる地域は、地盤が河川水面より低い低平地で、降った雨がそのまま河川に流入できず、一旦下水道によっ て集められ、ポンプにより河川に排水されています。この区域を内水域と呼びます。

急激な都市化に伴って、雨水流出量が増大し、下水道施設等の能力を超えることにより、内水域では浸水被害が頻繁に繰り返されています。

このため、河道や地下河川の整備、下水道管渠の整備など、河川管理者と下水道管理者が共同で治水対策を進めています。

下水道施設の排水能力を超える短時間集中豪雨による内水浸水被害 に対する備えとして、地域住民自らが避難行動を起こすことや、住宅の耐水化、各戸貯留による雨水の流出抑制など、自助による対策も必要です。」

このように大阪地区の寝屋川流域に関してはしっかりした水害被害対策が施されております。

だからと言って、絶対安全というわけではありませんので、この梅雨の時期、皆さんも水害には十分に注意して行動してくださいね。

また、これからも寝屋川流域で不動産取引を行う際、不動産仲介業者の皆様もしっかりと「寝屋川流域水害対策計画」について説明してくださいますよう宜しくお願いします。

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